交通事故・後遺障害認定申請と交通事故・後遺障害のご相談なら

   ―6つの部位に関する後遺障害の等級認定申請を専門としています―

 

  交通事故で後遺障害の等級認定申請でお悩みの方へ                                                                                                   

 当事務所は、交通事故による数多い後遺症の中でも、保険調査員の実務経験、年間300件を超えるご相談回答、そして、後遺障害の認定申請実務から、主に以下6つの部位に関する等級認定申請を専門として、被害者に寄り添った対応をモットーとしています。

ご依頼者様からの声

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  後遺障害等級の事例集

                                                                                           
 

 部位

 代表的な傷病名    

 症状

検討される等級認定例

1   頭部

くも膜下血腫
脳挫傷
脳脊髄液減少症

意識障害
・人格変化
・記憶障害
・失語症
・頭痛
・めまい 

【後遺障害】 

高次脳機能障害
第1級1号等級、第2級1号等級、
第3級3号等級認定、第5級2号等級認定、第7級4号等級、
第9級10号等級、第12級13号等級、第14級9号等級

 2  頸部 外傷性頸部症候群
頸椎捻挫
頸椎椎間板ヘルニア

むち打ち症
首筋、肩のコリ
腕、手先へのシビレ、
めまい、吐き気

【後遺障害】
第12級13号等級認定、第14級9号等級認定
 3  肩部 鎖骨骨折
肩甲骨骨折
上腕骨近位端骨折
関節痛
運動痛
可動域制限

【後遺障害】
第8級6号等級認定、第10級10号等級認定、
第12級6号・13号等級認定、第14級9号等級

 4  背部 胸椎圧迫骨折 運動痛
可動域制限
【後遺障害】
第6級5号等級、第8級2号等級認定、
第11級7号等級認定
 5  腰部 腰椎捻挫
腰椎椎間板ヘルニア
腰痛
腿の裏側から
足先にかけての
シビレ
【後遺障害】
第12級13号等級認定、第14級9号等級認定
 6  膝部 側副靱帯損傷
十字靱帯損傷
半月板損傷膝蓋骨骨折
運動痛
可動域制限
膝のぐらつき
【後遺障害】
第8級7号等級、第10級11号等級認定、
第12級7号・13号等級認定、第14級9号等級

  【表現を変えればこのような症状】
@むちうちによる痛み、しびれなど
A骨折による痛み、しびれ、関節の可動域制限など
B靭帯損傷による痛み、可動域制限、動揺性など
C高次脳機能障害
                                              

 交通事故により後遺症が残った交通事故被害者は後遺症の等級認定申請へ進み、その結果、等級が認定された後遺症は「後遺障害」と表現されます。「後遺症」は医学用語、「後遺障害」は賠償用語です。

 交通事故による後遺症の等級認定申請に関してご不明な点がある方は、お気軽にご相談下さい。

 

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交通事故・後遺障害のサポート内容

交通事故・後遺症の認定サポート業務

相談業務
後遺症の等級認定申請など、電話・メール・面談により交通事故被害者のご相談にお応えします。

後遺症の等級認定申請業務
適正な等級が認定されるよう医師面談を行い、必要な検査と後遺障害診断書の作成を依頼します。

異議申し立て申請業務
等級の認定結果に納得できない場合に、あらためて後遺障害の等級認定申請を行います。

事実に基づく損害賠償額の試算表等作成業務
依頼者が相手保険会社と示談交渉をする際の参考資料を整理します。
 

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ご相談、ご依頼、解決までの基本的な流れ

 

メール、電話、面談によりご相談 をお受けします。

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当事務所へお越し頂き、サポート内容と契約内容をご確認頂きます。

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認定等級等のご質問・アドバイスはメール、電話、面談で行います。

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後遺症の等級認定申請は、医師面談を行い、その他関係資料を作成して自賠法第16条に基づいて認定申請を行います。

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後遺症が等級認定された後の損害額支払先は、ご依頼者の通帳へ指定します。 (認定等級に準じて限度額が定められています。)

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後遺症が認定された後は損害額の計算書が相手保険会社より通知されます。交通事故被害者は自ら示談交渉の段階に入ります。

 ご依頼があれば事実に基づく権利義務に関する書類作成【損害賠償算定基準、裁判判例等に基づいて作成する損害賠償額の試算表・関係書類の整理】をお受けします。

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示談交渉がうまく進まない場合は、弁護士に委任して交渉を願うか、紛争処理センター等の斡旋機関で解決を図ることになります。
 ご希望であれば弁護士会又は弁護士を無料紹介しますし、紛争処理センター等の斡旋機関についても詳しくご説明します。 
 
権利義務または事実証明に関する書類作成は、行政書士法第1条の2により法で認められた業務範囲でありますが、当事務所では、事実に基づかない弁護士法に抵触するような法的判断(示談交渉・過失割合の算定業務)を要する業務はお受けしていないため、このような場合は弁護士会か弁護士先生をご紹介しています。また、実質的な紛争の判断を含むアドバイス、書類作成、相談などにつきましては、無料にて対応していますので、お気軽にご相談下さい。

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 解決

 

 以下に業務範囲と当事務所のサポート内容をイラストでまとめました。
 受傷から解決までは大別して3つに分けることができ、どの段階でも当事務所は無料の相談対応を行っています。

 また、@とBの段階で相手側と交渉する必要が生じた場合は、当事務所がお世話になっている弁護士をご紹介(無料)することで、完璧な被害者サポートを構築しています。

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 当事務所のサポートエリアは、基本的に静岡県内とさせて頂いていますが、西部地区(浜松市・湖西市・袋井市・磐田市・掛川市・菊川市・周智郡)に関しましては、浜松市で活動されている中村行政書士をご紹介します。

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中村哲也行政書士

 

交通事故による自賠責保険会社への被害者請求、後遺症の等級認定申請、後遺症の異議申し立てなど、交通事故にまつわるご相談は、お気軽にお問い合わせください。
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