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   ― 交通事故の 後遺障害 被害者請求 に関することなら ―

 

  交通事故の後遺症でお悩みの方へ

 交通事故に遭われて治療を開始し、症状固定と診断された時点で痛み等が残ればそれは「後遺症」であると思われます。


 症状固定後に痛み等の後遺症が残った交通事故被害者は、後遺障害認定申請へ進むことになり、この申請を自賠責保険会社へ実施する方法としては、相手保険会社にお任せする方法(事前認定といいます)と被害者請求による後遺障害認定申請の方法があります


 
それぞれの手続きにはメリットとデメリットが存在しますが、交通事故被害者をとりまく環境、治療経緯、保険会社担当者の対応、後遺障害診断書の内容等によっては後遺障害の認定申請は事前認定の方が良い場合もあります。被害者にとっては適正な等級が少ない負担で認定されるのが望まれることですから、一概に「後遺障害認定申請は被害者請求がベスト」とは言い切れません。

 交通事故による後遺障害の認定申請に迷われている交通事故被害者の方は気軽にご相談下さい。

 交通事故による後遺障害の認定申請サポートをとおして、当事務所には次のようなご相談が寄せられています。

 ●保険会社から治療打ち切りとの連絡を受けたが、
                       痛みがあるので治療を続けたいが・・・

 ●後遺障害の認定申請をしたいが、よくわからない・・・

 ●主治医から
      「痛みだけのムチ打ちは後遺障害として認定されないよ」と言われたが・・・

 ●後遺障害の認定申請をしたが、非該当の結果に納得できない・・・

 ●ムチ打ちの痛みで苦しんでいるのになぜ認定されないのか・・・

 交通事故による後遺障害の認定申請に関してお悩みがありましたら、
お気軽にご相談ください。

                                     紅茶とスプーン

 今までにお受けした主な後遺症の例

 捻 挫

 

 

 

 

 

 

頚椎捻挫 外傷性頚部症候群 頚部挫傷 

頸椎椎間板ヘルニア

腰椎捻挫 腰部挫傷 腰椎椎間板ヘルニア

 骨折等

撓骨・尺骨骨折 肘部管症候群 肘頭骨骨折

TFCC損傷

上腕骨骨折 肩甲骨骨折 鎖骨骨折

脊椎圧迫骨折 骨盤骨骨折

大腿骨骨折 大腿骨骨頭骨折 膝蓋骨骨折

側副靭帯損傷・断裂 半月版損傷

脛骨遠位端骨折

 精 神 高次脳機能障害 外傷後ストレス障害
 醜 状 頭部烈創 前額部烈創

 

当事務所の取り扱い業務

相談業務
後遺障害認定申請、様々な書類作成について、電話・メール・面談により交通事故被害者のご相談にお応えします。

被害者請求業務
交通事故により損害を受けた賠償額を自賠責保険会社に対して被害者側が請求することを
被害者請求(16条請求)といい、自賠責専用様式の書類により申請します。

後遺障害認定申請業務
交通事故により後遺症が残ったならこの申請が必要です。

異議申し立て申請業務
自賠責保険会社の後遺障害等級認定結果に納得できない場合に交通事故被害者があらためて行う後遺障害認定申請をいいます。新たな診断書等が不可欠です。

損害賠償額調査報告書作成業務
交通事故の損害賠償額の高い基準といわれる地方裁判所基準(通称赤い本)、判例、裁定例、診療報酬明細書等の事実に基づいた資料により、損害賠償額の調査報告書(試算書)を作成して関係書類をすべてファイルにまとめます。

ご相談からご依頼、解決までの基本的な流れ

 1

  メール、電話、面談によるご相談

 

 2

  ご依頼
@メール、電話によるご相談者の場合は、当事務所へお越し頂いて契約内容をご確認頂きます。

A面談によるご相談後にご依頼の場合は、もう一度当事務所へお越し頂くか、郵送にて契約書を送ります。

 

 3

  今後のご相談についてもメール、電話、面談でお受けしますが、
お電話の場合はダイレクトにつながるよう、私の携帯番号をお教えします。
 小さなことでも気軽にご相談ください。(何度でも費用内です。)

 

 4

  被害者請求による後遺障害認定申請の段階では、適正な後遺障害等級が認定されるよう、医師への文書照会又は医師面談をとおして必要検査の依頼や、具体的なご所見を医師から頂くことで後遺障害診断書の充実を図り、自動車賠償保障法第16条に基づいてその他関係資料を作成して申請を行います。

 

 5

  後遺障害として認定された交通事故被害者には、自賠責保険会社から損害額が支払われますが、入金はご依頼者の通帳へ直接振り込まれるよう指定します。

 

 6

  総損害賠償額の計算書が相手保険会社より通知されますので、交通事故被害者は自ら示談交渉の段階に入ります。

 

 7

 交通事故被害者の示談交渉の資料として事実に基づく「損害賠償額調査報告書(損害額の試算書)」をご希望により 作成します。

 

 8

 交通事故被害者の示談交渉がうまく進まない場合は、弁護士に委任して交渉を願うか、紛争処理センター等の斡旋機関で解決を図ることになります。
 ご希望であれば当方で弁護士を無料紹介しますし、紛争処理センター等の斡旋機関についても詳しくご説明します。 

 

 9

 解決

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ※当事務所は弁護士法第72条で禁止された非弁護士の法律事務取扱い及びこれに類似
する行為を業務として行うことは一切致しませんし、致しておりません。

交通事故による自賠責保険会社への被害者請求・損害賠償額に関してお悩みでしたら
お気軽にご相談下さい。