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被害者請求手続き
被害者請求手続き
自賠責保険会社への被害者請求手続きについて
被害者の権利として自動車損害賠償保障法第16条により、被害者請求が定められております。
その前に
その前に
任意一括とは・・・
交通事故で被害を受けると多くの場合は相手側保険会社から連絡が入り、今後の手続等はその保険会社に一任することになります。これを任意一括といいます。
自動車保険を建物でたとえるなら、自賠責保険が一階部分で、任意保険が二階部分です。
それは一階部分では賄えない損害を二階部分の任意保険会社がてん補するという仕組みです。
任意一括は一階と二階を一括に扱うことで、被害者が治療費等の支払いのため自賠責保険へ請求する煩わしさを解消し、被害者へ立替払いするという相手保険会社のサービスの一環です。
任意一括での対応は、加害者から被害を受けたのであるからあたり前の対応だとお考えになる方もいらっしゃると思います。
しかし、怪我をした被害者が事故過失の大きい場合はどうでしょう?
相手保険会社からしてみれば、「怪我をしたのは過失が大きいあなたの責任であるから、ご自分で自賠責保険へ請求してください」と考えます。
自動車保険を建物でたとえるなら、自賠責保険が一階部分で、任意保険が二階部分です。
それは一階部分では賄えない損害を二階部分の任意保険会社がてん補するという仕組みです。
任意一括は一階と二階を一括に扱うことで、被害者が治療費等の支払いのため自賠責保険へ請求する煩わしさを解消し、被害者へ立替払いするという相手保険会社のサービスの一環です。
任意一括での対応は、加害者から被害を受けたのであるからあたり前の対応だとお考えになる方もいらっしゃると思います。
しかし、怪我をした被害者が事故過失の大きい場合はどうでしょう?
相手保険会社からしてみれば、「怪我をしたのは過失が大きいあなたの責任であるから、ご自分で自賠責保険へ請求してください」と考えます。
被害者請求とは・・・
被害者請求を行なう場面には大別して2つの場合があります。
一つは、請求せざるを得ない状況にある場合で、相手が無保険車、ひき逃げ、被害者側に重過失がある、または、明らかに自賠責保険の賠償範囲内で収まると思われる場合です。
もう一つは、被害者請求を「活用」する場合です。
「被害者請求」とは自動車損害賠償保障法第16条に規定された被害者固有の権利であり、この権利を最大限活用する場合をいいます。(依頼者様からの声)
一つは、請求せざるを得ない状況にある場合で、相手が無保険車、ひき逃げ、被害者側に重過失がある、または、明らかに自賠責保険の賠償範囲内で収まると思われる場合です。
もう一つは、被害者請求を「活用」する場合です。
「被害者請求」とは自動車損害賠償保障法第16条に規定された被害者固有の権利であり、この権利を最大限活用する場合をいいます。(依頼者様からの声)
その後の流れ
被害者請求を実施して1ヶ月~2ヶ月経過後に、自賠責保険会社から後遺障害認定通知が届き、後遺障害等級に準じた損害額が指定銀行口座に支払われます。
その後に相手保険会社から提示される任意基準の損害賠償額と、地裁基準で試算した賠償額とは両者とも妥当な賠償額なのですが、現実にはかなりの開きがあります。
相手保険会社の提示する損害額に納得できない被害者の取るべき行動は大まかに申し上げて以下の4つが考えられます。
その後に相手保険会社から提示される任意基準の損害賠償額と、地裁基準で試算した賠償額とは両者とも妥当な賠償額なのですが、現実にはかなりの開きがあります。
相手保険会社の提示する損害額に納得できない被害者の取るべき行動は大まかに申し上げて以下の4つが考えられます。
①について、望む増額は厳しいものとなる可能性が高いと思いますが、損害額の支払いは②③④と比べて一番早いと思います。
②③は弁護士に依頼します。
④個人で可能です。また、費用はかかりませんが、対象とならない保険会社があります。
紛争処理センター、日弁連交通事故相談センターとは、交通事故の問題について和解斡旋が行われる機関です。
②③は弁護士に依頼します。
④個人で可能です。また、費用はかかりませんが、対象とならない保険会社があります。
紛争処理センター、日弁連交通事故相談センターとは、交通事故の問題について和解斡旋が行われる機関です。
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行政書士法人KAORU事務所
〒420-0804
静岡県静岡市葵区竜南2丁目11番43号3F
TEL:054-266-9155
FAX:054-266-9010
営業時間:9時~18時
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