静岡県で交通事故・後遺障害のことなら、行政書士法人KAORU事務所へ!

 当事務所は、後遺障害認定申請により適正な等級の認定を最終目標としています。しかし、大事なことはこのサポートを通じて「任せてよかった」と喜んでもらえることだと考えます。

交通事故・後遺障害に関する疑問やお悩みがありましたら、メール(24時間対応)、又は、お電話(9時~18時対応)まで。

報酬規程

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ご相談無料


当事務所の報酬規定につき、ご不明な点がありましたらお気軽にお問い合わせください。

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 自賠責保険会社への被害者請求


 被害者請求/本人申請のサポート


 現場図作成

表示額は税別です。
(R2.6.1より改定)
この料金表は事前の予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
報酬規定
 実費としての通信費(切手・宅配)・交通費(静岡県中部以外)は別途ご請求とさせて頂いております。

 相談および書類作成業務は、事実に基づいた範囲におけるサポートです。
業務依頼された場合は、契約書を作成しております。
内容を十分にご確認頂き、ご署名・ご捺印を頂いてから業務開始となりますので、ご安心ください。
尚、当該報酬規定につきましては、予告なしに変更する場合があります。

受任できない業務は以下のとおりです。

1.加害者側との示談交渉
2.損害賠償額計算書の作成
3.過失割合の算定
4.訴訟・調停の支援

※上記業務は、弁護士の業務範囲です。

 当事務所では、行政書士法第1条の2 [権利義務または事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む)作成] 並びに、昭和47年旧自治省回答に基づく自賠責保険会社への自動車賠償保障法第15条、16条、17条、72条の「申請書類作成」(実地調査に基づく医師面談・文書による確認照会を通した医療調査を含む)を業務として扱っておりますが、弁護士法72条(非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止)に抵触する恐れのある相手保険会社との「示談交渉」、「過失割合の算定」などの業務はお受けしないため、このような場合は、弁護士会か弁護士先生をご紹介しています。
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