静岡県で交通事故・後遺障害のことなら、行政書士諸田法務事務所へ!

 当事務所は、後遺障害認定申請により適正な等級の認定を最終目標としています。しかし、大事なことはこのサポートを通じて「任せてよかった」と喜んでもらえることだと考えます。

交通事故・後遺障害に関する疑問やお悩みがありましたら、メール(24時間対応)、又は、お電話(9時~18時対応)まで。

後遺障害認定手続き

後遺障害認定手続

 自賠責保険会社への後遺障害認定手続き

 後遺障害認定申請をする方法としては、後遺障害認定申請を相手保険会社にお任せする方法(事前認定)と、後遺障害認定申請を被害者請求で行う後遺障害認定申請の方法(被害者請求)とがあり、それぞれの手続きにはメリットとデメリットがあります。(依頼者様の声

 交通事故被害者の経済的状況、時間的制約、治療経緯、保険会社担当者の対応、後遺障害診断書の内容等によっては、後遺障害の認定申請は保険会社に任せた方が良い場合もあります。交通事故被害者にとっては適正な等級が少ない負担で認定されるのであれば、それで十分だからです。
 しかし、事前認定の場合の傾向としては、症状によって必要とされる検査がなされていないケースを散見します。

 事前認定の場合、または、専門家に依頼せず被害者自らが行う被害者請求での留意点をお話しします。
被害者は後遺障害診断書を相手保険会社から受け取り、または自賠責保険会社から取り寄せた診断書をそのまま医師へお渡しするのが通常だと思います。
 医師が後遺障害認定審査で必要となる検査やご所見をもれなく診断書へ記載頂ければ適正な等級審査がなされますが、被害者は医師に対して必要検査の実施や検査結果のご所見を積極的にお願いしなければならないのが現実です。

 また、後遺障害の立証義務者は法的には被害者であることから、加害者側である保険会社から後遺障害認定申請に対する積極的な協力が得られにくいことも理解しておくことが必要です。

 交通事故被害者に後遺症が残らないことは目指すところです。
しかし、残念ながら後遺症が残った被害者は受傷後6カ月以上経過した段階で、後遺障害の認定申請へと進むことになります。

 保険会社から治療を打ち切られて我慢してしまうケース。
こんなときは、健康保険に切り替えて自費で継続した治療を受けて完治を目指し、それでも後遺症が残った場合は、被害者請求で後遺障害認定申請をする、がベストです。
 
 しかし、後遺障害認定申請を行うに際しては、初期・中期・後期と段階を経た留意点が存在しますので、交通事故でお怪我された方は、なるべく早い段階でまず、当事務所の無料相談をご利用下さい。

交通事故被害

当事務所のサポート内容


①医証取付
頸椎にかかる後遺症は症状によっては神経学的検査や画像所見が必要であったり、高次脳機能障害では、成人知能検査、視覚・運動形態機能検査、精神的作業能力評価検査などの専門検査が必要になります。

②申請書類一式を作成します。
後遺障害認定申請は、自賠責保険の専用書式を用いて行います。


 むち打ち症の後遺障害認定手続き

 追突で首に外力がかかり捻挫した状態を通称「むちうち症」と呼んでいますが、直径15cmほどの首は脳から連絡された神経束の脊髄、脊髄から上肢へ伸びる神経、首を支える靭帯、脳動脈と平行に走る交感神経、椎体間のクッションである椎間板、その他血管、食道、気管等が密集して走行している部位であり、この部分に過伸展、過屈曲した後に長期にわたり痛みや痺れ、又はめまい等が残ったならば単なる捻挫ではないと考えるのが普通ではないでしょうか?

 後遺症の認定手続は、受傷から6ヶ月を経過した時点で、かつ、症状固定となった場合に医師から後遺障害診断を受けることから始まります。
当事務所へのご依頼の約6割は頸椎捻挫に対する後遺障害認定申請です。
むち打ち症認定

ご相談はこちらへどうぞ。
トップページへ


後遺障害認定についてよくあるご相談


 当事務所には、交通事故全般と後遺障害の認定申請サポートを通して、次のようなご相談が寄せられています。

●交通事故に遭ったばかりだが、今後どのようなことに注意したらいいか教えてほしい
●自動車保険と自賠責保険の仕組みを教えてほしい
●傷害と後遺障害の慰謝料について地方裁判所基準というものがあるらしいが…
●保険会社から治療打ち切りとの連絡を受けたが、痛み(後遺症)があるので治療を続けたい…
●後遺障害の認定申請をしたいが、よくわからない…
●主治医から「痛みだけのムチ打ちは後遺障害として認定されないよ」と言われたが…
●後遺障害の認定申請をしたが、非該当の結果に納得できない…
●ムチ打ちの痛みで苦しんでいるのになぜ後遺障害として認定されないのか…

交通事故による後遺障害の認定申請に関してお悩みでしたら、お気軽にご相談ください。
依頼者様からの声はこちらです。