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自賠責保険とは
自賠責保険とは
自賠責保険会社への申請に関する書類作成
自賠責保険とは・・・
公道を走る車やバイクに加入が義務付けられた保険で、正式名称は「自動車損害賠償責任保険」といいます。
対人のみの保険で物損は対象外です。
自動車損害賠償保障法=自賠責法は、被害者が加害者の過失責任を立証しなければならない民法に優先する特別法として定められ、自賠法3条ただし書の3条件を加害者が立証しなければ責任を免れないこととなり、ほぼ無過失責任として被害者の保護が図られています。
【自賠法3条ただし書】
1.自己および運転者が自動車の運行に関して注意を怠らなかったこと
2.被害者または運転者以外の第三者に故意または過失がなかったこと
3.自動車に構造上の欠陥または機能の障害がなかったこと
対人のみの保険で物損は対象外です。
自動車損害賠償保障法=自賠責法は、被害者が加害者の過失責任を立証しなければならない民法に優先する特別法として定められ、自賠法3条ただし書の3条件を加害者が立証しなければ責任を免れないこととなり、ほぼ無過失責任として被害者の保護が図られています。
【自賠法3条ただし書】
1.自己および運転者が自動車の運行に関して注意を怠らなかったこと
2.被害者または運転者以外の第三者に故意または過失がなかったこと
3.自動車に構造上の欠陥または機能の障害がなかったこと
保険金は大別して4種あります。
1.傷害による損害・・・総計120万円が限度額
・治療費
・応急手当費
・診察料
・入院料
・投薬料、手術料、処置料
・通院費…交通費妥当な実費
・看護料…12歳以下に付添の場合4,100円/日、近親者の付添2,050円/日
・諸雑費…入院1,100円/日 通信費
・柔道整復等の費用…あんま、マッサージ、指圧、はり、灸
・義肢等の費用…義肢、コンタクトレンズ(5万円を限度)、歯科補てつ、松葉杖
・診断書等の費用…診断書、診療報酬明細書
・文書料…交通事故証明書、印鑑証明書、住民票
・休業損害…立証すれば19,000円/日を限度額とする。原則は5,700円
・慰謝料…4,200円/日
・応急手当費
・診察料
・入院料
・投薬料、手術料、処置料
・通院費…交通費妥当な実費
・看護料…12歳以下に付添の場合4,100円/日、近親者の付添2,050円/日
・諸雑費…入院1,100円/日 通信費
・柔道整復等の費用…あんま、マッサージ、指圧、はり、灸
・義肢等の費用…義肢、コンタクトレンズ(5万円を限度)、歯科補てつ、松葉杖
・診断書等の費用…診断書、診療報酬明細書
・文書料…交通事故証明書、印鑑証明書、住民票
・休業損害…立証すれば19,000円/日を限度額とする。原則は5,700円
・慰謝料…4,200円/日
2.後遺障害による損害・・・後遺障害等級別
逸失利益…将来得られたであろう収入が後遺障害によって逸失した収入喪失額。
【限度額 別表第1】(単位:万円)
別表第2の後遺障害各等級に該当しない後遺障害の場合
【限度額 別表第1】(単位:万円)
別表第2の後遺障害各等級に該当しない後遺障害の場合
【限度額 別表第2】(単位:万円)
【後遺障害慰謝料】(単位:万円)
施行令別表第1
施行令別表第1
施行令別表第2
3.死亡による損害・・・3000万円を限度とする
葬儀費…原則60万円
逸失利益…(基礎収入-生活控除額)×就労可能年数にかかるライプニッツ係数
死亡本人の慰謝料…350万円
遺族の慰謝料…遺族の範囲は父母、配偶者及び子
遺族1人の場合550万円…2人の場合650万円、3人以上の場合750万円
被害者に被扶養者がいる場合は200万円を加算
逸失利益…(基礎収入-生活控除額)×就労可能年数にかかるライプニッツ係数
死亡本人の慰謝料…350万円
遺族の慰謝料…遺族の範囲は父母、配偶者及び子
遺族1人の場合550万円…2人の場合650万円、3人以上の場合750万円
被害者に被扶養者がいる場合は200万円を加算
4.死亡に至るまでの損害
上記1の傷害による損害項目
事務所紹介
行政書士法人KAORU事務所
〒420-0804
静岡県静岡市葵区竜南2丁目11番43号3F
TEL:054-266-9155
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営業時間:9時~18時
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