Inheritance procedures相続手続等

  • 遺⾔書作成

    遺⾔書には⼤きく分けて⾃筆証書遺⾔と公正証書遺⾔があります。
    ⾃筆証書遺⾔は費⽤が掛からず⼿軽に作成できるメリットがありますが、⺠法に即した作成内容でなければ無効になるという厳しさがあります。また、遺⾔書の作成に問題がなかったとしても、相続が開始となり相続⼈がその遺⾔書を確認したときに「筆跡が違う」と⾔い出す⼈が出てこないとも限りません。こうなると円滑円満な相続は難しくなると思います。
    ⼀⽅の公正証書遺⾔は、遺⾔者の考える相続内容を公正証書にまとめ、証⼈2⼈⽴会いの下で公証⼈役場にて⾏われるため、法的な間違いはほぼ⽣じないという安全性の担保が最⼤のメリットであると思います。また、紛失、偽造される⼼配もないことから、遺⾔書は公正証書遺⾔をおすすめします。
  • 公正証書遺⾔サポートの流れ

    ①ヒアリング
    ⾯談により依頼者様の遺⾔したい内容をお聞きします。

    ②必要書類の取付代⾏
    遺⾔者と相続⼈との続柄がわかる⼾籍謄本等の取得
    名寄台帳の取得
    登記事項証明書、固定資産評価証明書等の取得

    ③遺⾔書の草案作成

    ④公証⼈役場への連絡、⾯談⽇時の調整

    ⑤証⼈2名の⼿配

    ⑥公証⼈役場への同⾏

    公正証書遺⾔サポート料金

    ⼾籍収集サポート 33,000 円(税込)

    ⼾籍収集の対象者は 5 名様。6 名様以降は 1 名につき 4,400 円加算となります。

    遺⾔書草案作成 55,000 円(税込)
    証⼈ 2 名 1名につき 5,500 円
  • 相続⼿続

    ⼀連の流れにつきましてご説明します

    ①遺⾔書が残されているかの確認
    亡くなられた⽅の机、本棚、仏壇などを確認
    ⾃筆証書遺⾔が⾒つかれば家庭裁判所の検認が必要になります。
    公正証書遺⾔が⾒つかった場合は、遺⾔執⾏者が遺⾔内容どおりに相続⼿続きを進めることができます。

    ②相続⼈を確定
    相続⼈を確定するには、まず亡くなられた⽅の出⽣から死亡までの⼾籍が必要になり、次に相続順位に従った相続⼈の⼾籍と住⺠票の取得に進みます。
    相続⼈が確定しましたら、相続⼈関係図を作成します。

    ③相続財産の調査
    相続財産は、亡くなられた⽅のプラスの財産とマイナスの財産(借⾦などの負債)すべての財産が対象となり、財産が確定したら財産⽬録を作成します。

    ④相続⽅法を決める
    相続の⽅法としては、単純証⼈、相続放棄、限定承認の3種があります。相続放棄と限定承認は亡くなられたことを知ってから3か⽉以内に家庭裁判所に申し⽴ててその旨の申述を⾏うことになります。

    ⑤遺産分割協議と協議書作成
    相続⼈全員による相続財産をどのように分けるかの協議を⾏い、その内容を整理して遺産分割協議書を作成し、各相続⼈が実印を押印します。

    ⑥相続財産の名義を変更する
    ⼟地・建物、預貯⾦通帳、株式、証券、⾃動⾞などを遺産分割協議書の内容に従って名義変更します。

    ⑦相続税の申告
    相続税の基礎控除額を超える相続の場合は、相続の開始を知った⽇の翌⽇から10か⽉以内に税務署へ申告を⾏う必要があります。

  • その他⼿続き

    各種公共料⾦の⽀払変更⼿続き、クレジットカードの解約⼿続き、携帯電話の解約⼿続き
    新聞、NHK、インターネット等の⽀払変更・解約⼿続き、住宅ローン・賃貸住宅⼿続き
    健康保険、介護保険、国⺠年⾦、厚⽣年⾦、年⾦基⾦、共済年⾦などの⼿続き
    遺品整理、お墓の⼿続き