Construction Business Permit建設業許可

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    建設業許可コラムCOLUMN

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    建設業許可当事務所の特徴REASON

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  • 専門性

    建設業許可申請は、要件が複雑で提出書類も多岐にわたるため、専門的な知識と経験が不可欠です。弊所は、過去の事例や各都道府県のルールを早急に確認することができるため、困難なケースでも許可取得に向けて的確なアドバイスやサポートができます。

  • 面倒な手続きの代行と時間削減

    建設業許可申請は、20~30種類以上の書類作成や役所とのやり取りなど、非常に手間がかかります。弊所に依頼することで、これらの煩雑な作業をすべて代行し、お客様は本業に専念できます。
    書類の不備による差し戻しにより、何度も役所に足を運ぶ手間を省けることも、お客様にとっての大きなメリットとなります。

  • 高い成功率とトラブル回避

    弊所は、許可要件や書類作成のポイントを押えることで、許可取得の成功率を高めることができます。
    また、実務経験の証明や技術者要件など、特に問題になりやすい点を事前に確認し、トラブルを未然に防ぐことができます。
    法改正や制度の変更にも早く対応できるため、最新の情報を反映した申請が可能です。

  • 継続的なサポートとサービス

    建設業許可は、一度取得すれば終わりではありません。
    5年ごとの更新申請や毎年の決算届(事業年度終了報告届)の提出、役員変更などの各種変更手続きが必要となります。弊所はこれらの継続的な手続きのサポートも致します。

  • 業界への理解と他士業との密な連携

    弊所は、税理士、司法書士、社会保険労務士などの他士業と連携していますので、会計、労務、法務など、お客様の経営全般に関する悩みを総合的に解決するためのサポートが可能です。

  • リンク

    建設業許可ご相談の流れFLOW

  • 1.お問い合わせ:メールまたはお電話でお問い合わせください

    まずは弊所にお電話または、ホームページのお問い合わせフォームから以下の点をご連絡ください。
    1.事業内容
    2.ご希望の許可の種類
    (一般建設業か特定建設業)
    (知事許可か大臣許可)
    (申請予定の業種)
    (法人か個人事業主)
    (役員構成)
    (過去の経歴)

  • 2.簡単なヒアリング:無料相談

    お客様の状況をお聞きして、許可取得の可能性や必要な書類、手続きの概略、費用などについてご説明いたします。

  • 3.面談の日程や場所の決定

    日程調整の上、弊所にて打ち合わせを行います。

  • 4.お見積もりの提示

    無料相談後、弊所から具体的な業務内容とそれにかかる費用(報酬額、実費など)のお見積もりを提示いたします。
    内容にご納得いただけましたら、業務委任契約書に署名ご捺印を頂き、正式なご依頼となります。

  • 5.必要書類の収集・作成

    弊所から、建設業許可申請に必要な書類の一覧を提示いたします。
    お客様が準備するもの:社会保険に関する書類、3期分の財務諸表、資格を証明する書類、略歴書、経験を証明する書類(請求書と通帳)など

    弊所が準備するもの:申請書類一式、本人確認書類(お客様に代わって取得できる書類は、すべて弊所が準備いたします。)営業所の写真、納税証明書など

  • 6.業務の着手

    お客様から提出された資料をもとに、申請書類(建設業許可申請書、建設業用の財務諸表、誓約書、役員等氏名一覧表、専任技術者一覧表、など)の作成に着手いたします。
    不足している書類や情報があれば、適宜ご連絡いたします。

  • 7.業務完了

    申請完了後、お預かりしている書類や申請書の副本をご返却いたします。

  • 8.報酬のお支払い

    後日、ご請求書を郵送いたします。
    ご確認の上、指定の口座へお振込みください。

1.建設業許可の必要性・種類について

Q建設業許可は必ず必要ですか?

請負金額が「軽微な工事」(建築一式工事で1500万円未満、または延べ面積150㎡未満の木造住宅工事。それ以外の工事では500万円未満)以外を行う場合は、建設業許可が必要です。
下請けに工事を出す場合でも、元請けとして請負契約を締結する以上、許可が必要となるケースがあります。

Q一般建設業許可と特定建設業許可の違いは何ですか?

一般建設業許可は、元請けとして下請けに出す工事の金額に制限がない場合や、自社ですべての工事を行う場合に取得します。
 
特定建設業許可は、元請けとして4000万円以上(建築一式工事の場合は6000万円以上)の工事を下請けに出す場合に必要となります。
 
発注者から直接工事を請け負わず、下請けとして工事を行う場合は、金額にかかわらず一般建設業許可です。

Q知事許可と大臣許可の違いは何ですか?

知事許可は、1つの都道府県のみに営業所を設置して建設業を営む場合に取得します。

大臣許可は、2つ以上の都道府県に営業所を設置して建設業を営む場合に取得します。

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Q質問

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